令和4年10月より、育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されるそうです。
その内容としては、
① 出生時育児休業制度について、育児休業等の取得促進の観点から、保険料免除の
対象とする。
② 月途中に短期間の育児休業等を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応
として、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中
である場合に加えて、その月中に 14日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬
月額に係る保険料を免除する。
なお、その際には、同月内に取得した育児休業等及び出生時育児休業による休業等は
合算して育児休業等期間の算定に含める。
③ 賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育児休業等の取得が多いと
いった偏りが生じている可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間で
あるほど、賞与保険料の免除を目的として育児休業等取得月を選択する誘因が働き
やすいため、連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象
とする。
といったように、改正前に生じていた不公平を改善する内容のようです。
ちょうど横田ではこれから産休・育休に入る職員がおり、改正後の制度が適用されます。
制度は常に変わっていくため、しっかりと把握して手続きしていかなくてはと勉強の日々です。
参照:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による
健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和4年3月31日事務連絡)